介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号 第23条(相談及び援助) 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。