介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号 第9条(サービス提供困難時の対応) 介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。