HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成三十年厚生労働省令第五号

第6条(構造設備の基準)

介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 介護医療院の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすること。 ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)とすることができる。 イ 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下この項及び第四十五条第四項において「療養室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。 ロ 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。第四十五条第四項において同じ。)又は消防署長と相談の上、第三十二条第一項の規定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 (2) 第三十二条第一項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 (3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。 三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。 ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 四 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。 この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。 五 階段には、手すりを設けること。 六 廊下の構造は、次のとおりとすること。 イ 幅は、一・八メートル以上とすること。 ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 ロ 手すりを設けること。 ハ 常夜灯を設けること。 七 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 八 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十四条第二項及び第四十五条第五項において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。