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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第108の4条(耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)

法第二条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、特定主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 特定主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。 イ 特定主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該特定主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。 (1) 耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の特定主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 (2) 壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。 (3) 外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。 ロ 外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。 (1) 耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 (2) 外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度(当該面が面する室において、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料ですることその他これに準ずる措置が講じられている場合にあつては、国土交通大臣が別に定める温度)以上に上昇しないものであること。 二 前号イ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 2 前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の特定主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。 一 当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。 tf=Qr/60qb (この式において、tf、Qr及びqbは、それぞれ次の数値を表すものとする。 tf 当該室における火災の継続時間(単位 分) Qr 当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール) qb 当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)) 二 特定主要構造部ごとに、当該特定主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第一号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該特定主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による特定主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。 三 当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第一号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。 四 特定主要構造部ごとに、次のイ及びロ(外壁以外の特定主要構造部にあつては、イ)に該当するものであることを確かめること。 イ 各特定主要構造部の屋内火災保有耐火時間が、当該特定主要構造部が面する室について第一号に掲げる式によつて計算した火災の継続時間以上であること。 ロ 各外壁の屋外火災保有耐火時間が、一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)以上であること。 3 特定主要構造部が第一項第一号又は第二号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第百十二条第一項、第三項、第七項から第十一項まで及び第十六項から第二十一項まで、第百十四条第一項及び第二項、第百十七条第二項、第百二十条第一項、第二項及び第四項、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十三条の二、第百二十六条の二、第百二十八条の四第一項及び第四項、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の七第一項、第百二十九条第一項、第百二十九条の二第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項及び第四項、第百三十七条の十四並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。 4 特定主要構造部が第一項第一号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び特定主要構造部が同項第二号に該当する建築物(当該建築物の特定主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第百十二条第一項、第七項から第十一項まで、第十六項、第十八項、第十九項及び第二十一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十八条の五第一項及び第四項、第百二十八条の七第一項、第百二十九条の二の四第一項、第百二十九条の十三の二、第百二十九条の十三の三第三項並びに第百三十七条の十四の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は第百十二条第一項に規定する特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。 5 前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。 一 開口部設備が設けられる開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間を第二項第一号に掲げる式により計算すること。 二 開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。 三 開口部設備ごとに、保有遮炎時間が第一号の規定によつて計算した火災の継続時間以上であることを確かめること。

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引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 建築基準法施行令 第86条 (積雪荷重) 引用 建築基準法施行令 第112条 (防火区画) 引用 建築基準法施行令 第114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁) 引用 建築基準法施行令 第117条 (適用の範囲) 引用 建築基準法施行令 第120条 (直通階段の設置) 引用 建築基準法施行令 第121条 (二以上の直通階段を設ける場合) 引用 建築基準法施行令 第122条 (避難階段の設置) 引用 建築基準法施行令 第123条 (避難階段及び特別避難階段の構造) 引用 建築基準法施行令 第123の2条 (共同住宅の住戸の床面積の算定等) 引用 建築基準法施行令 第126の2条 (設置) 引用 建築基準法施行令 第128の4条 (制限を受けない特殊建築物等) 引用 建築基準法施行令 第128の5条 (特殊建築物等の内装) 引用 建築基準法施行令 第128の7条 (避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第129条 (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第129の2条 (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用) 引用 建築基準法施行令 第129の13条 (小荷物専用昇降機の構造) 引用 建築基準法施行令 第137の14条 (独立部分) 引用 建築基準法施行令 第145条 (道路内に建築することができる建築物に関する基準等)