建築基準法施行規則昭和二十五年建設省令第四十号
第10の5の2条(型式適合認定の申請)
法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。 一 建築物の部分の概要を記載した図書 二 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 三 建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第百八条の四第一項第一号若しくは第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書 四 建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十六条、法第六十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し 五 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2 型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。 一 前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書 二 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
3 型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。 一 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書 二 当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書