HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第21の3条

法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし