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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第21の3条
法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
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1
引用
医療法
第21条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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