医療法昭和二十三年法律第二百五号
第21条
病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者 二 各科専門の診察室 三 手術室 四 処置室 五 臨床検査施設 六 エックス線装置 七 調剤所 八 給食施設 九 診療に関する諸記録 十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設 十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室 十二 その他都道府県の条例で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。 一 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者 二 機能訓練室 三 その他都道府県の条例で定める施設
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。