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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第22の2条

特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者 二 集中治療室 三 診療に関する諸記録 四 病院の管理及び運営に関する諸記録 五 前条第四号から第八号までに掲げる施設 六 その他厚生労働省令で定める施設

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