HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第22の4条
法第二十二条の二第六号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。
この条文が引く先
1
引用
医療法
第22の2条
この条文を準用・引用する条文
4
引用
医療法施行規則
第3の2条
引用
医療法施行規則
第6の3条
引用
医療法施行規則
第22条
引用
医療法施行規則
第43の3条
(大都市の特例)
検索