海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令平成二十年国土交通省令第六十七号
第6条(日本船舶・船員確保計画の変更の認定申請)
法第三十五条第四項の規定により日本船舶・船員確保計画の変更の認定を申請しようとする認定事業者は、第三号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書の正本及び副本には、当該日本船舶・船員確保計画の変更が第一条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。
3 第一条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。