海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令平成二十年国土交通省令第六十七号
第1条(日本船舶・船員確保計画の認定の申請)
海上運送法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定により日本船舶・船員確保計画の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書 二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 イ 定款の謄本 ロ 株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類 三 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し ロ 資産調書
3 第一項の場合において、法第三十六条のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項の許可 船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号)第三号様式による船員派遣事業許可申請書、同規則第四号様式による船員派遣事業計画書及び同規則第二十五条第二項各号に掲げる書類 船員職業安定法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新 船員職業安定法施行規則第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書、同規則第四号様式による船員派遣事業計画書及び同規則第二十七条第三項各号に掲げる書類 船員職業安定法第六十一条第一項の規定による変更の届出 船員職業安定法施行規則第二十八条第一項から第三項までに規定する書類
4 第一項の場合において、法第三十六条の規定の適用を受けようとするとき又は法第三十七条に規定する資金の確保に係る支援措置を受けようとするときは、同項に規定する申請書は、申請者(共同で日本船舶・船員確保計画を作成したときはその代表者)の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。