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船員職業安定法施行規則昭和二十三年運輸省令第三十二号

第28条(法第六十一条に関する事項)

法第六十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、法第五十五条第二項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第五十五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第六十一条第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る第二十五条第二項第一号ヘ及びチからヌまでに掲げる書類を、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第二号ニに掲げる書類を、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書又は船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書には、第二十五条第二項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。 3 前項の場合において船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したとき、又は法第五十五条第二項第四号に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において当該船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては第二十五条第二項第一号リに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。 4 法第六十一条第三項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに行うものとする。