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米穀の新用途への利用の促進に関する法律平成二十一年法律第二十五号

第4条(生産製造連携事業計画の認定)

生産者及び製造事業者(促進事業者が第二条第七項第二号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)は、共同して、生産製造連携事業に関する計画(農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成員の行う生産製造連携事業に関するものを含む。以下「生産製造連携事業計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 生産製造連携事業計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 生産製造連携事業の目標 三 生産製造連携事業の内容(当該生産製造連携事業に製造事業者又は促進事業者(当該製造事業者又は促進事業者が事業協同組合等又は促進事業協同組合等である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良措置(第八条第一項において「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。同項において「農業改良支援措置」という。)が含まれる場合にあっては、その措置の内容を含む。)及び実施期間 四 生産製造連携事業の用に供する施設の種類及び規模 五 新用途米穀の適正な流通の確保に関する事項 六 生産製造連携事業に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、当該飼料の製造を行う事業場の名称及び所在地並びに当該飼料を保管する施設及び当該飼料を販売する事業場の所在地 七 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 八 その他農林水産省令で定める事項 3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その生産製造連携事業計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、生産製造連携事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。