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米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則平成二十一年農林水産省令第四十一号

第4条(農業改良措置を支援するための措置)

法第四条第二項第三号の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。

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なし