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消費者安全法平成二十一年法律第五十号

第11の12条(登録の更新)

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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なし