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消費者安全法施行令
平成二十一年政令第二百二十号
第8条
(登録試験機関の登録の更新)
法第十一条の十二第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
消費者安全法
第11の12条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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