株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号 第39条(予算の認可) 機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。