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株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号

第73条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第四条第二項の規定に違反して、募集株式を引き受ける者の募集をしたとき。 二 第二十条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。 三 第二十二条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。 四 第三十九条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。 五 第四十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書又は事業報告書の承認を受けなかったとき。 六 第四十三条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。 七 第四十五条第二項の規定による命令に違反したとき。