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株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号

第45条(監督)

機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし