株式会社地域経済活性化支援機構法平成二十一年法律第六十三号
第57条(預金保険法の特例)
第五十一条第一項の規定により預金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における預金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号。以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第五十一条第一項各号に掲げる業務を除く。)」と、同法第百四十七条第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項(機構法第五十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同法第百五十二条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第五十一条第一項各号に掲げる業務」と、同条第七号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十五条第二項(機構法第五十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。