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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成二十一年法律第六十四号

第8の8条(道路運送法の特例)

前条第一項の認可を受けた合意事業者(以下「認可合意事業者」という。)が当該認可に係る事業者計画(以下「認可事業者計画」という。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画(道路運送法第五条第一項第三号の事業計画をいう。以下同じ。)の変更をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしたものとみなす。 2 認可合意事業者が認可事業者計画(前条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡若しくは譲受け又は一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割をする場合においては、当該認可合意事業者が当該認可を受けたことをもって、道路運送法第三十六条第一項又は第二項の認可を受けたものとみなす。