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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第5条(許可申請)

一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別 三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画 2 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 道路運送法 第8条 (一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新) 準用 道路運送法 第43条 (特定旅客自動車運送事業) 準用 地価税法施行規則 第3条 (非課税とされる土地等の範囲等) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第16条 (道路運送高度化実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第35条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の25条 (交通手段再構築実証事業計画に係る同意に関する協議) 引用 道路運送法施行規則 第3の3条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様) 引用 道路運送法施行規則 第4条 (事業計画) 引用 道路運送法施行規則 第5条 (営業区域) 引用 道路運送法施行規則 第6条 (申請書に添付する書類) 引用 道路運送法施行規則 第28条 (申請書に添付する書類) 引用 道路法施行規則 第4の19条 (車両の停留の許可手続) 引用 租税特別措置法 第90の13条 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税) 引用 道路交通法 第20の2条 (路線バス等優先通行帯) 引用 道路交通法 第27条 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 引用 登録免許税法施行規則 第16条 (道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲) 引用 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第2条 (定義) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条 (定義) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の4条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の4条 (交通手段再構築実証事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の16条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の8条 (道路運送法の特例)