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道路運送法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十五号
第5条
(営業区域)
法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路運送法
第5条
(許可申請)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
道路運送法施行規則
第71条
(旧法に基く免許の効力)
引用
道路運送法施行規則
第2条
(事件の管轄)
引用
道路運送法施行規則
第49条
(自家用有償旅客運送)
引用
道路運送法施行規則
第51の16条
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
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