公文書等の管理に関する法律平成二十一年法律第六十六号 第20条(手数料) 写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、国立公文書館等の長が定めるものとする。