HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第2条(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)

法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 宮内庁の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として宮内庁長官が指定したもの 二 外務省の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行う施設として外務大臣が指定したもの 三 独立行政法人等の施設であって、法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備及び体制が整備されていることにより法第二条第三項第一号に掲げる施設に類する機能を有するものとして内閣総理大臣が指定したもの 2 宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第一号から第三号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。 公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。