公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号 第1条(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関) 公文書等の管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。 2 法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。