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公文書等の管理に関する法律施行令平成二十二年政令第二百五十号

第10条(行政文書ファイル等の移管の措置)

法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする。 ただし、次の各号に掲げる行政文書ファイル等については、当該各号に定める移管の措置とする。 一 宮内庁長官が保有する行政文書ファイル等 第二条第一項第一号の規定により宮内庁長官が指定した施設への移管の措置 二 外務大臣が保有する行政文書ファイル等(外務大臣が内閣総理大臣と協議して定めるところにより、外務大臣が国立公文書館の設置する公文書館に移管することを相当と認める行政文書ファイル等を除く。) 第二条第一項第二号の規定により外務大臣が指定した施設への移管の措置

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なし