医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第30の33の24条
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。 二 地域における医師の確保の状況を踏まえること。 三 派遣される医師の希望を踏まえること。 四 地域医療構想との整合性を確保すること。 五 都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。