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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第31の2条(残余財産の帰属すべき者となることができる者)

法第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの 二 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの

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