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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第39の12条(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)

法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし