沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号 第15条(違法行為等の是正) 内閣総理大臣は、学園又はその役員、評議員若しくは職員の行為がこの法律に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、学園に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 学園は、前項の規定による内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を内閣総理大臣に報告しなければならない。