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沖縄科学技術大学院大学学園法平成二十一年法律第七十六号

第21条(学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、学園が設置する学校について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし