長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第二十四号 第2条(住宅の雨水の浸入を防止する部分) 法第二条第三項第二号の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。