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長期優良住宅の普及の促進に関する法律平成二十年法律第八十七号

第2条(定義)

この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。 2 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。 3 この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。 一 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの 二 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの 三 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの 4 この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。 一 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 イ 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 ロ 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保 二 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの 三 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの 四 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置 5 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。 6 この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。 ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。

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