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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令平成二十一年政令第二十四号

第3条(住宅の給水又は排水の設備)

法第二条第三項第三号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし