HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人事評価の基準、方法等に関する政令平成二十一年政令第三十一号

第3条(人事評価の実施の除外)

人事評価は、次に掲げる職員については、実施しないことができる。 一 非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。) 二 法第六十条の規定により臨時的に任用された職員であって人事評価の結果を給与等へ反映する余地がないもの 三 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する職員

この条文を準用・引用する条文 0

なし