技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号 第12条(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え) 法第百二十条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第二項 法務省令 主務省令 第八百七十一条第二号 第八百七十四条各号 第八百七十四条第四号