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技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号

第17条(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第一項並びに第四十五条第一項及び第二項 支配人 参事 第七十一条第三項 同法第四百八十三条第四項 同法第六十条において準用する会社法第四百八十三条第四項 第八十七条第二項 第八十五条又は前条 技術研究組合法第百五十五条の設立 第八十八条第一項 第二十四条各号 技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで

この条文を準用・引用する条文 0

なし