技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第168条(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。 この場合において、同法第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。