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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第10条
(使用料及び手数料)
組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
技術研究組合法
第168条
(商業登記法の準用)
引用
技術研究組合法施行規則
第29条
(損益計算書の区分)
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