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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第82条(組織変更計画)

組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地 二 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項 イ 当該社員の氏名又は名称及び住所 ロ 当該社員の全部を有限責任社員とする旨 ハ 当該社員の出資の価額 三 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項 四 組織変更後合同会社の資本金の額に関する事項 五 組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項 六 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。) 七 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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なし