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技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号

第18条(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十七条第二項 前項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項 第八十五条又は前条 同法第百五十五条の会社法第九百十一条 第八十八条第一項 前条第二項の登記の申請のいずれかにつき 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項の登記の申請について同法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号までのいずれかに掲げる事由があるとき、又は同法第百五十五条の会社法第九百十一条の登記の申請について 第八十八条第二項 前条第一項 技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項

この条文を準用・引用する条文 0

なし