技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第170条(新設分割設立株式会社の登記の申請)
新設分割設立株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 新設分割計画書 二 定款 三 組合の総会の議事録 四 新設分割設立株式会社の設立に際して取締役(新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)となる者が就任を承諾したことを証する書面 五 新設分割設立株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 七 資本金の額が第百二十一条の規定に従つて計上されたことを証する書面 八 組合の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。 九 第百三十四条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百三十四条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十 第百二十二条の規定により新設分割に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 イ 株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、第百二十七条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十一条の登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。