技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第88条(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組織変更の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。