技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第172条(新設分割設立合同会社の登記の申請)
新設分割設立合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 新設分割計画書 二 定款 三 組合の総会の議事録 四 資本金の額が第百三十九条の規定に従つて計上されたことを証する書面 五 組合の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。 六 第百四十三条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百四十三条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 七 新設分割設立合同会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面 イ 当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。 ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面 ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面 八 新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、前号イに掲げる書面。 ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十四条の登記について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。