技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第143条(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)
第百十一条、第百十二条、第百十六条及び第百十七条の規定は、新設分割について準用する。 この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは「第百三十六条第二項」と、第百十七条中「第八百三十五条から第八百三十九条まで」とあるのは「第八百三十五条、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」と読み替えるものとする。