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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第85条(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

法第百十六条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割の効力が生じた日 二 新設分割をする組合における法第百十二条(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 三 新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社が新設分割をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項 四 法第百十一条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定により新設分割をする組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録された事項(新設分割計画の内容を除く。) 五 法第百五十五条の登記をした日 六 前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし