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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第90条(新設分割の認可)

法第百四十条第二項の規定により新設分割の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添えて提出しなければならない。 一 新設分割の理由及び新設分割計画の内容を記載した書面 二 新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画書 三 新設分割計画を承認した総会の議事録の謄本 四 直前事業年度の決算関係書類等 五 新設分割設立合同会社の純資産額を証する書面 六 新設分割をする組合が法第百四十三条において準用する法第百十二条第二項の規定による公告及び催告(法第百四十三条において準用する法第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第百四十三条において準用する法第百十二条第五項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 七 法第百三十八条による社員の出資の価額が新設分割をする組合の事業に対して組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定められていることを証する書面 八 新設分割をする組合の組合員であって新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益に関する事項が記載された書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし