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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第188条

次に掲げる場合には、組合の役員、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)又は組織変更後合同会社若しくは新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(同条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。 一 第六十一条第二項から第四項まで、第八十一条第二項から第四項まで、第百十八条第二項から第四項まで又は第百三十六条第二項から第四項までの規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。 二 第六十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第百三十四条において準用する第百十一条若しくは第百十六条又は第百四十三条において準用する第百十一条若しくは第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 三 第六十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第八十七条において準用する場合を含む。)又は第百三十四条若しくは第百四十三条において準用する第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割をしたとき。 四 第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定による登記をすることを怠つたとき。

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なし