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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第64条(債権者の異議)

組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 組織変更をする旨 二 組織変更をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。